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健康器具などについている医療用具承認番号ってなに? |
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医療用承認番号は、薬事法により医療器具と定められたもので、厚生省の許可を得たものだけにつけられています。
薬事法によると、医療用具とは「疾病の診断、治療、予防に使用されること、また、身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械で、政令で定めるもの」を指しています。
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*商品例: |
血圧計、マッサージ効果のある電気式器具など。 |
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医薬部外品はひと言でいうと、医薬品と化粧品の中間に位置するもの。 |
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化粧品として売られているものと違い、医薬的な効果がいく分認められるものとして、厚生省に許可されたものです。
薬事法によれば、「人体に対する作用が緩和であり、疾病の診断、治療または予防に使用せず、身体の構造や機能に影響を及ぼすような使用目的をあわせ持たないもの」とされています。
あくまでも、トラブル予防や回復を手助けするもので、治療をするものではないのです。
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*商品例: |
日焼けによるしみ・そばかすを予防する薬用化粧品、育毛剤など。 |
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